2023年3月24日改定
第1章 総則 | |
第1条 | 本会は関東整形災害外科学会(The Kanto Society of Orthopedics and Traumatology)と称する。 |
第2条 | 本会事務局を下記に置く。 〒100−0003 東京都千代田区一ツ橋1−1−1 パレスサイドビル (株)毎日学術フォーラム内 電話 03−6267−4550 FAX 03−6267−4555 |
第3条 | 本会は整形外科学および災害外科学の進歩発達をはかることを目的とする。 |
第4条 | 前条の目的を達成するため年1回春期の学会と4回の月例会を学術集会として行う。 整形外科集談会東京地方会は本会の月例会とする。 |
第5条 | 本会は関東整形災害外科学会雑誌(The Kanto Society of Orthopedics and Traumatology)を年6回発行し本会則の定める範囲の会員に配布する。 |
第2章 会員 | |
第6条 | 本会の会員は1)正会員、2)一時会員、3)名誉会員、より成る。 |
第7条 | 正会員は本会の目的に賛同し、入会届を事務局に提出し、年会費を納める者とする。 |
第8条 | 一時会員は整形外科以外の者で、正会員が学術集会において発表するための共同演者として、当該発表演題に限り本会に参加することができる。一時会員になろうとする者は登録料として正会員の年会費の2分の1を納める者とする。一時会員には学会誌を配布しない。 |
第9条 | 名誉会員は次に該当する者とし年会費は免除する。 1.本会の正会員で(社)日本整形外科学会の名誉会員となった者 2.本会の幹事経験者で定年退任した者 3.その他、本会の発展に多大な寄与をなし、幹事会が推薦し総会で承認された者 |
第10条 | 正会員の年会費は10,000円とする。既納会費は還付しない。 |
第11条 | 年会費を2年間滞納した者は会員資格を喪失する。 |
第12条 | 年会費滞納により、会員資格を喪失した者が再び入会する場合は、滞納分年会費を完納しなければならない。 |
第13条 | 退会しようとする者は年会費を完納し、11月30日までに書面による退会届を事務局に提出しなければならない。 |
第14条 | 前条の退会手続きが完了しない限り会員資格は継続する。 |
第15条 | 本会の学術集会における演者ならびに共同演者は会員資格を必要とする。 |
第3章 役員および職員 | |
第16条 | 本会の目的のため次の役員を置く。 会長1名・次期会長1名・幹事(編集委員)・編集幹事若干名・常任幹事1名・監事2名 |
第17条 | 監事を除く役員は、幹事会において互選し、総会で承認を受ける。 |
2 |
監事は、本会の正会員または名誉会員の中から幹事会で推薦し、総会で承認を受ける。 |
第18条 | 監事は本会の会計および運営について監査を行う。 |
2 |
任期は4月1日から2年とし、再任はしない。 |
第19条 | 会長は立候補制とする。 |
2 |
会長は本会の会務を執行し本会を代表する。 |
3 |
会長は常務の執行については、常任幹事に代行させることができる。 |
4 |
会長の任期は学会終了の翌日より、当会長の学会終了の日までとする。 |
第20条 | 次期会長は会長を補佐し会長が欠けた時はその職務を代行する。 |
第21条 | 幹事は本会の運営に関する重要事項の審議ならびに投稿論文の審査を行う。 |
2 |
幹事は関東地区にある大学(幹事校)の整形外科学主任教授とする。 |
3 |
任期は幹事校在任中とする。 |
第22条 | 本会の常務処理のため事務局を設け、常任幹事・書記幹事および職員を置く。 |
2 |
常任幹事は幹事会が定めた大学の整形外科主任教授が務める。 |
3 |
常任幹事は事務局を代表する。 |
4 |
常任幹事はその職務の執行のために若干名の書記幹事を選び、事務処理を行わせることができる。 |
5 |
常任幹事は常務処理を外部に委託することができる。 |
第4章 会議 | |
第23条 | 幹事会は学会時に年1回会長が開催する。ただし会長が必要と認めた場合および幹事の3分の1以上の請求があった場合、会長は臨時幹事会を招集しなければならない。 |
第24条 | 幹事会は幹事現在数の3分の2以上の出席により成立する。 |
第25条 | 幹事会の議長は会長が行う。 |
第26条 | 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。 |
第27条 | 幹事会の議事録は会長が作成し、事務局がこれを保存する。 |
第28条 | 総会は正会員をもって組織する。 |
2 |
総会は学会当日に会長が招集する。 |
第29条 | 総会における議決は平等とし、出席した正会員の過半数をもってこれを行う。 |
第30条 | 次に掲げる事項については総会の承認を受けなければならない。 1. 事業計画および収支予算についての事項 2. 事業報告および収支決算についての事項 3. 本会会則の変更 4. 幹事会において必要と認めた事項 |
第31条 | 本会の事業年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
第5章 会計 | |
第32条 | 本会の事業計画および収支予算は、会長が作成し、幹事会の議決および監事の賛成意見を得て、総会で承認されなければならない。 |
第33条 | 本会の事業報告および収支決算は、会長が作成し、幹事会の議決および監事の賛成意見を得て、総会で承認されなければならない。 |
第34条 | 本会の収入、支出、資産の管理については、事業計画および収支予算に従ってこれを行う。事業計画および収支予算の承認後の事情により、本会の資産あるいは収支に変更をおよぼすおそれがある場合には、幹事会において審議しなけれなばらない。 |
附則 | |
この会則は1996年4月1日から適用する。 1996年11月30日一部改定 1999年5月22日一部改定 1999年11月27日一部改定 2000年5月27日一部改定 2003年3月27日一部改定 2008年2月15日一部改定 2012年3月23日一部改定 2012年10月1日一部改定 2013年3月29日一部改定 2014年3月28日一部改定 2021年3月26日一部改定 2023年3月24日一部改定 |
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※第10条の適用時期に関して 正会員年会費は、2014年度請求分までは12,000円、2015年度請求分より10,000円 となります。 |